産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいいます。
1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物という。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
産業廃棄物は、国が定めた法律に基づいて許認可を得た業者が処理できます。
当社は、産業廃棄物の収集運搬・処理の許可を取得し、法令に基づき産業廃棄物を確実・適正な処分を行い地球環境の保全に努めて参ります。
移転・引越しに伴うゴミ・不用品を回収・処分致します。オフィスの移転時には必ず不用品がでます。
こういったものは産業廃棄物として廃棄物処理の対象となります。書棚などの什器類、事務デスク、椅子、OA機器、カーペット等もすべて適切に廃棄物処理いたします。
在庫処分や工場の重機・工具類など、移転に伴う大量の不用品処分も産業廃棄物となります。
回収後、適正に廃棄物処理いたします。
建築現場での廃材や産業廃棄物、解体を伴う処分など、廃棄物処理します。
倉庫・工場・オフィス・開梱時の作業現場等から出るプラスチック類、金属類、パレットなどの木製品も定期、スポットに関わらず産業廃棄物の回収、廃棄物処理いたします。
閉店に伴う産業廃棄物の回収、廃棄物処理もお任せ下さい。
区分 | 種類 | 具体例 |
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あらゆる 事業活動に 伴うもの |
1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他焼却かす |
2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出される泥状のもの、活性汚泥法による処理後の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く。)、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など | |
3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤タールピッチなど | |
4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液 | |
5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など全てのアルカリ廃液 | |
6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)、などの固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 | |
7)金属くず | ||
8)ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ||
9)がれき類 (石綿含有産業廃棄物を含む) |
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特定の 事業活動に 伴うもの |
10)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず |
11)木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など | |
12)繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
13)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど | |
14)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
上記一覧は一例です。細かい分類は、当社にお問い合わせ下さい。
料金固定 | 月ぎめ一定料金により決められた曜日に収集します。 |
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計量料金 | 収集の都度計量し料金を算定します。 |
ごみ袋単位 | 事業系少量事業所についてはごみ袋を購入していただきその中に ごみを入れ排出していただきます。 |
※上記の料金体系は一例です。
産業廃棄物の収集業務において、兵庫県の産業廃棄物許可を受けております。
当社は信用、安全をモットーに、環境問題にも取り組んでいます。
なお、各市町村の条例により処分先は、各清掃工場及びリサイクル処理施設へ搬入となります。
兵庫県 産業廃棄物収集運搬業許可証 第02804043632号
加古川市 一般廃棄物収集運搬業許可 加古川市指令環1第13号
加西市 一般廃棄物収集運搬業許可 加西市指令第16号
兵庫県 一般建設業許可 許可(般-19)第401519号
下記の回収車で回収します。
加古川市や加西市公認の回収車ですのでご安心下さい。加古川市清掃事業協同組合と記載があります。